もう驚くべきことは、ごくごく少数の超高額給与者が非常に多額の減税の恩典を受けるということであります。年収三千万円のクラスで五十万を超える減税、年収五千万円クラスで三百万円近くの減税になる。金持ち減税、庶民増税の姿が一見明瞭ではないでしょうか。 総理、それではお聞きしたいのです。
私は神戸のある都市銀行をちょっと内密に調べさせてもらったのですが、年間五百万ぐらいの収入の給与者でローンの返済が大体今まで年間百六十万ぐらい、それで生活費が二百四十万、それからその他で、今度新しくまた建てかえるために借り入れる分が百四十万。前回の分がまだ七、八年残っているわけです。
それで、公共料金が非常に高いということですので、日本が所得税、中間給与者の所得税が低いといいましても、他の税金、物価が高いわけですから、私はそれほど日本が優遇されているとは思いません。ぜひその辺を考慮していただきたいと思います。 それから、厚生大臣が退席されるということで、先に一つ質問したいと思います。 先日、水俣病問題の解決についての公害健康被害補償不服審査会の人事案件が来たわけなんです。
こうした高額給与者の引き上げは、これまでにない深刻な不況で苦しむ国民の理解を得られないことを厳しく指摘をいたします。 最後に、防衛庁職員給与法の一部改正案であります。 村山内閣は、来年度予算の概算要求基準に見られるように、軍縮を言うのですけれども実際には軍拡を進めています。
生活に十何万もかかって、二十万平均ぐらいの給与者が自動車のねぐらに十万も払うのでは、それでもうみんなパアになってしまう。 だから、等々の料金、まあ規制というのは僕は余り好きじゃないのですけれども、やはりこれらについてひとつ、認可制度にまでいかなくて結構だけれども、指導を強めて、そして適正料金に差しおく。ということになれば、しかし、これを管理する、だから、道路公団でもいいと思うのです。
租税負担率はまあまあなんだけれども、その中の給与者負担分がめちゃくちゃに上がる。これでいいかという話なんですよね。 それを理解していただくためには、あの資料は非常に有効だと思っておりまして、その中で、消費税というものを大幅に取り入れないで、給与所得というか所得税に過度に依存している税制構造のままでそのまま踏み込んでいったら、これはサラリーマンはたまったものじゃない。
さらに、在職中の低給与者に対して支給する年金の支給割合の変更の問題がございます。現在、給与の低い方々に例外的に在職中でも年金の一部が支給されておるわけでございます。
次に、在職中の給与者に対して支給する年金でございますが、これに関して支給割合が政府提案では五段階の刻みになっておったわけでございますが、これを七段階の刻みに変更するということがございます。これにつきましても、私学共済の場合は国共済法の規定を準用いたしてございますので、国共済法の修正により措置されるというものでございます。
日本と同じ、平均的な中所得給与者の税負担が重過ぎる。高い限界税率が技術革新、効率性、勤労意欲、貯蓄意欲を抑圧し、脱税を誘発し、ひいては経済成長を阻害するに至っていると。日本と同じことを言っているんです。また、重過ぎる個人課税を軽課するためには新たな財源が必要である。そして、国民の勤労、貯蓄、投資に対する意欲を阻害するものであってはならない。
源泉徴収ですから、給与者にはみんな番号があるわけです。それもあなたはひとり歩きする、こう言うのですか。 ですから、プライバシーの問題は、これはあくまでもきちっとせなければいかぬ。しかし、そういうことを考えますと、あなたの脱税者や不正利用者を大変弁護するような極端な議論の展開というのは、私は国民の皆さんは大変不信を持って見ておるだろう、こういうふうに思います。
○後藤(康)政府委員 御存じのとおり、農林年金におきましては、職域年金という建前から退職が年金給付の前提になっておったわけでございますが、今回の改正案におきましては、厚生年金との整合性というようなことも考え、また、本当に給付を必要とする方には重点的な給付をやっていくという考え方もございまして、農林年金を含む共済年金制度につきましても、六十歳に達していれば、低給与者につきまして、在職中であっても給与の
どちらかと申しますと、低給与者について見ますと給付水準の低下は相対的には小さいのではないかと思っておりますけれども、御心配の点、私どももわかりますので、実際に細かいルールを決めて制度を運用してまいります場合に気をつけてまいりたいというふうに考えております。
また、この措置によりまして、退職近くになって給与が大幅に上昇する方と平均的に給与が上昇する方との年金額の差が縮小されますので、低給与者について見れば、給付水準の低下は高給与者に比べますと相対的に小さいと考えております。
農林年金制度においても、低額給与者については在職中であっても年金を支給すべきではないかと考えますが、いかがでございますか。
やがて四十年後には高い年金を与えますよ、こう言ってみても、現実に低い八万円以下の給与者がおるという実態からしまして、どう負担額を抑えるか、この親心というものを大臣はしっかり持っていただきたいと思いますし、それに対するいろいろな措置を今後政治的にも講じていただかなければいけない、こんなふうに思っているわけでありまして、その点をお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
○岡田(正)委員 ということになりますと、国会は、税制の抜本改正という問題の中で、特に不公平の権化と言われるような給与者のサラリーマン所得税の減税問題とか、あるいは今国民が非常に不安に思っております大型間接税は一体どっちへ向いて走るんだろうというような問題なんかについて汗を流して論議をしておるのでありますが、根本的な、抜本的な税制改正、これを中曽根総理大臣が言うと非常に響きがいいんですね。
日本の平均給与者の所得は一年で二十一万円上がった、これは五・六%の伸び率であるけれども、税金の方は二万五千円上がった、これは一一%だ。こういうところは、やっぱり税の不公平感というものが何となくわき起こってくる根源なのではないだろうかという感じがいたします。
それから低所得者対策に堕したのじゃないと、こう申しますけれども、三百九十一万という収入は、予想される来年度の六人世帯の給与者の平均給与収入でございますので、決して低所得者ではなくて平均であると、このようにお考え願いたいと思います。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣田中龍夫君登壇、拍手〕
○政府委員(松浦昭君) 農林年金の給付水準の新旧モデルの比較をいたしまして、これは期間二十年の同一給与者ということで計算をいたします。これでいきますと、新法が八十一万六千円、旧法が七十万七千円ということで、新法を一〇〇にいたしますと旧法が八六・六という状態でございます。
それを五十万円のところまでかさ上げしてある、こういう意味の最低保障でございますから、四割の給与所得控除、全給与所得者を平均しますと三〇%余になるわけでございますが、三割の給与所得控除の中で一割が非常に広く考えました場合の給与者が勤務生活を営むに必要な家計支出の合計だろうということを申し上げているわけであります。
そして平均世帯人員は三・八三人であるから、これに三・八三を掛けて十一万五千二百二十円、これを三百万なり五百万なり七百万の給与者の所得税の負担額にプラスをなさって負担額をお決めになった、こういうことですね。